公共工事を受けるといくらもらえる?設計労務単価についてまるごと解説します

公共工事において、工事費の積算に欠かせない「公共工事設計労務単価」。設計労務単価は建設労働者の賃金単価を表す数字で、農林水産省と国土交通省が毎年実施する公共事業労務費調査によって決定されます。

この記事では、設計労務単価が決まる仕組みや最新(令和2年3月以降)の設計労務単価について説明していきます。

設計労務単価とは?

公共工事設計労務単価(以下、設計労務単価)とは、公共工事における「建設労働者の賃金単価」のことです。設計労務単価は工事費を積算する際の基礎となるため、公共工事に参加するすべての会社にとって重要な指標といえます。

設計労務単価が決まる仕組み

設計労務単価の基準となるのは、農林水産省と国土交通省が実施する「公共事業労務費調査」です。

公共事業労務費調査から設計労務単価の決定までの大まかな流れは以下の通りです。

  1. 年に一度、調査月(10月)に対象となる公共工事に従事した建設労働者の賃金を調べる
  2. 一定金額以上の工事を無作為に抽出し、それぞれの工事で支払われた賃金を都道府県別・職種別に集計
  3. 集計結果に「法定福利費相当額(社会保険料と子ども・子育て拠出金の個人負担分)」などを上乗せして、都道府県別・職種別の設計労務単価を決定する

なお調査対象となる公共工事は、農林水産省と国土交通省、独立行政法人や事業団、都道府県、政令指定都市などが所管する公共工事です。

また調査対象となる職種は、以下に挙げる51種類です。

特殊作業員さく岩工左官
普通作業員トンネル特殊工配管工
軽作業員トンネル作業員はつり工
造園工トンネル世話役防水工
法面工橋りょう特殊工板金工
とび工橋りょう塗装工タイル工
石工橋りょう世話役サッシ工
ブロック工土木一般世話役屋根ふき工
電工高級船員内装工
鉄筋工普通船員ガラス工
鉄骨工潜水士建具工
塗装工潜水連絡員ダクト工
溶接工潜水送気員保温工
運転手(特殊)山林砂防工建築ブロック工
運転手(一般) 軌道工設備機械工
潜かん工型わく工交通誘導警備員A
潜かん世話役大工交通誘導警備員B

公共事業労務費調査は原則として、調査会場で書類を提出し、対面で聞き取りを行う「会場調査」によって行われます。しかし令和2年度は新型コロナ対策の一環として、例外的に書類の送付と電話での聞き取りによる「書面調査」が実施されました。

(参考:「公共事業労務費調査(令和2年10月調査)のご案内」

設計労務単価と他の経費との関係

設計労務単価には、建設労働者が受け取る「所定内労働時間8時間あたりの日額」に加えて「労働者個人が負担する法定福利費相当額」も含まれています。

これに対し「事業主が負担する法定福利費相当額」や「労務管理費」「現場作業にかかる安全管理費」など、事業主が支払う人件費は含まれていません。

このため工事を下請け業者に発注する際などに、下請代金に必要経費分を計上しなかったり、下請代金から必要経費を値引くことは不当行為とされています。

最新の設計労務単価について

ここでは最新の設計労務単価について、国土交通省が公開している「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」から説明します。

設計労務単価のポイント

設計労務単価を決定するポイントは社会情勢や政策によって変化します。たとえば建設投資の減少(建設労働者の需要が減少)にあわせて労務単価を引き下げたり、社会保険の加入を徹底させるために法定福利費相当額を上乗せしたり(労務単価の引き上げ)、といった具合です。

令和2年3月から適用される設計労務単価のポイントは、以下の3つです。

  1. 最近の労働市場の実勢価格を適切・迅速に反映し、47都道府県・51職種別に単価を設定
  2. 社会保険への加入徹底の観点から、必要な法定福利費相当額を反映
  3. 労働基準法の改正による有給休暇の取得義務化をふまえて、義務化分の有給休暇取得に要する費用を反映

特に②のポイントは平成25年度から導入されており、この結果、平成25年度から一貫して設計労務単価の上昇傾向が続いています。

令和2年3月から適用される設計労務単価

令和2年3月から適用される新しい設計労務単価は、全国平均で「20,214円」です。設計労務単価が2万円の大台に乗るのは今回が初めてで、前年(平成31年/令和元年)と比較して2.5%、上昇傾向が始まる前の平成24年度と比較すると51.7%もの上昇となります。

なお被災3県(岩手県、宮城県、福島県)の設計労務単価は平均で「21,966円」となり、これは前年比2.9%増、平成24年度との比較で68.8%の増加です。

東京都の設計労務単価と設計材料単価

ここでは「東京都」の設計労務単価と、東京都が独自に設定している「設計材料単価」について説明します。

東京都の設計労務単価表

令和2年3月から適用される東京都の設計労務単価は、以下の通りです。

東京都財務局のサイトより引用

「タイル工」などいくつかの職種ではデータ不足のために設計労務単価が設定されていないものの、それでも以下のように、多くの職種が全国平均と比較して2,000〜3,000円ほど高く設定されています。

職種(一例)全国平均東京都
特殊作業員22,137円24,600円
普通作業員18,895円21,500円
大工23,315円25,600円
左官24,202円27,700円

なお東京都の設計労務単価は、東京都財務局のサイト「東京都工事設計単価表について」で公開されているほか、

  • 都民情報ルーム
  • 総務局大島支庁土木課
  • 総務局三宅支庁土木港湾課
  • 総務局八丈支庁土木課
  • 総務局小笠原支庁土木課

でも閲覧できます。

東京都の「設計材料単価」について

東京都では、設計労務単価と一緒に「設計材料単価」を公開しています。これは東京都が物価調査機関に委託して独自に調査し、市場の実勢取引価格をもとに設定しているものです。

具体的には公共工事に使われる「共通資材」のほか「建設資材」「港湾資材」「水道資材」「下水道資材」「建築資材」について、工事費の積算基準となる単価を設定しています。

東京都の設計材料単価も、設計労務単価と同じく東京都財務局のサイト「東京都工事設計単価表について」からと、

  • 都民情報ルーム
  • 総務局大島支庁土木課
  • 総務局三宅支庁土木港湾課
  • 総務局八丈支庁土木課
  • 総務局小笠原支庁土木課

で閲覧できます。

まとめ

今回の記事では「設計労務単価」制度について、制度の目的と仕組み、そして最新(令和2年3月〜)の設計労務単価のポイントについて説明しました。特に東京都の設計労務単価についてピックアップしましたが、他の地域の設計労務単価も、それぞれの自治体のサイトなどから閲覧できます。公共工事の入札を検討する際は、ぜひ参考にしてください。

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