建設コンサルタント登録制度とは?登録メリットと手続きについてわかりやすく解説

建設業に携わってきた方(法人・個人)は培った経験やノウハウを活かして「建設コンサルタント」として活躍することもできます。

今回は建設コンサルタントという仕事の内容と役割、そして国による建設コンサルタントの登録制度について説明していきます。

建設コンサルタントの仕事と登録制度

建設事業の分野から社会に貢献する建設コンサルタント。民間の建設会社はもちろん、国や自治体とも深い関わりを持つ重要な仕事ですが、ゼネコンをはじめとする建設会社と比べると、具体的な業務内容や活躍している場面についてはあまり知られていません。

建設コンサルタントとは

建設コンサルタントとは、建設事業をプロデュースする「発注者の技術パートナー」です。具体的な業務内容は後で説明しますが、公共工事をはじめとする建設事業の企画から維持管理まで、幅広い領域で提案やアドバイスを行うことにより社会や人々の暮らしに貢献しています。

一方、こうした重要な役割を担うことから建設コンサルタントには高度な技術力と知見が必要です。誰にでもできる仕事ではなく、建設業界で多くの経験やノウハウを積み重ねてきた法人や個人だからこそ行える仕事と言えるでしょう。

建設コンサルタントの仕事内容

建設コンサルタントはクライアント(工事の発注者)に提案やアドバイスを行うとともに、建設事業者が行う工事の施工管理を行います。主な仕事内容を業務の流れに沿って並べると次の通りです。

  • 企画立案…工事の基本方針や事業概要などを策定する
  • 計画策定…図面や地形データなどに基づいて建設計画を策定する
  • 調査…交通量調査、水質調査などを通して環境に与える影響を検討する
  • 設計…工事全体の設計図を作成する
  • 施工管理…工事が設計通り、スケジュール通りに行われているか管理・監督する
  • 維持管理…点検などの維持管理計画や補修計画などを策定し、修繕工事を監督する

このように工事の企画段階から施工後の維持管理まで、業務内容が長期・多岐に渡るのが建設コンサルタントの大きな特徴です。

建設コンサルタント登録制度について

建設コンサルタントには建設業のような許可制度や認可制度はありません。このため法人・個人を問わず「建設コンサルタント」を名乗って営業することは自由です(もちろん建設コンサルタントを名乗ったからといって、実際に建設コンサルタントの仕事を受注できるとは限りません)。

このため国土交通省では一定の水準を満たした建設コンサルタントについて、国土交通大臣がお墨付きを与える「建設コンサルタント登録制度」を用意しています。対象となるのは「主に土木に関する21の登録部門」で建設コンサルタントを営む者で、登録された事業者は国土交通省のWEBサイト『建設産業・不動産業:建設関連業者の登録状況』や『建設業者・宅建業者等企業情報検索システム』などに掲載されます。

なお「建設関連業 登録業者数調査」によると、令和2年度の時点で建設コンサルタントの登録業者数は3,956業者です。

建設コンサルタント登録のメリット

建設コンサルタントという仕事が許可制や認可制ではない以上、「登録することに意味があるだろうか?」と疑問に感じる方も少なくないでしょう。しかし建設コンサルタント登録制度にはさまざまなメリットがあるため、登録を受けた事業者にとってはビジネス拡大のチャンスとなります。

登録の3つのメリット

メリット1 社会的信用が上がる

まず挙げられるのが、一定要件を満たした事業者として国システムに登録されることにより「社会的な信用が上がる」というメリットです。

建設コンサルタントとして登録を受けるには、あらかじめ定められた資格や資産要件をクリアしなければなりません。つまり登録を受けるということは、そうした要件がすべて揃っていることを国が証明してくれることと同じです。

先ほど説明した通り建設コンサルタントには建設業のような許可制度や認可制度がないため、他の同業者より優位に立つためにも国の登録を受けることは重要と言えます。

メリット2 受注のチャンスが上がる

登録事業者になることで公共工事の発注者(国や自治体)の目に留まり、公共工事を受注できるチャンスが上ります。実際に自治体では建設コンサルタント登録をしている事業者から発注相手を選ぶ傾向がありますし、公募型プロポーザル方式の入札でも建設コンサルタント登録は加点材料になります。

参考記事:『プロポーザル方式(企画競争)入札とは?コンペとの違いや流れを解説

メリット3 入札手続の簡素化につながる

建設コンサルタントの登録内容には、

  • 業者概要(登録番号、商号又は名称、代表者名、所在地、営業所、登録部門)
  • 受注実績、技術的能力(直前3年間の業務経歴や事業収入金額)
  • 業者規模、技術者数(資格者ごとの使用人数や資格者一覧など)
  • 経営状況(財務に関する資料)

といった情報が含まれます。こうした情報を利用することで有資格者名簿の作成や入札参加資格の確認手続を簡素化できます。

デメリットは存在する?

建設コンサルタントの登録に、これといったデメリットは存在しません。あえて言えば登録要件として一定の資格者や自己資本が必要で、登録や更新時の資料作成に多少手間がかかる程度です。

メリットの方がはるかに大きい制度といえるでしょう。

建設コンサルタントに登録するには

建設コンサルタントに登録するには、一定の要件を満たしたうえで必要書類を提出する必要があります。

登録の要件

登録の要件は大きく分けて次の2つです。

  1. 登録を受けようとする登録部門ごとに常勤・専任の技術管理者を置くこと
  2. 財産的基盤か金銭的信用があること
    1. 法人:資本金が500万円以上で自己資本が1,000万円以上
    2. 個人:自己資本が1,000万円以上

なお技術管理者とは、「各登録部門に対応した選択科目で技術士法による第二次試験に合格して同法による登録を受けている技術士」のことをいいます。

必要書類

登録時に必要な書類は次の通りです。

  1. 登録申請書(商号又は名称、営業所の名称及び所在地、役員や技術管理者の氏名などを記載)
  2. 以下の添付書類
    1. 建設コンサルタント業務経歴書
    2. 直前3年の各事業年度における事業収入金額を記載した書面
    3. 使用人数を記載した書面
    4. 技術管理者証明書
    5. 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面
    6. 登録を受けようとする者(法人である場合はその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
    7. 登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表
    8. (法人の場合)発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価格を記載した書面
    9. (法人の場合)直前一年の各事業年度の貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び注記表
    10. (個人の場合)直前一年の各事業年度の貸借対照表及び損益計算書
    11. (法人の場合)登記事項証明書
    12. 営業の沿革を記載した書面
    13. 建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
    14. 技術管理者に関する添付書類

最新の情報については国土交通省WEBサイト『建設産業・不動産業:建設コンサルタント』で確認してください。

有効期間と各種届出

建設コンサルタント登録の有効期間は「5年」です。更新を希望する事業者は有効期間満了日の90日〜30日前の期間に更新登録申請書を提出します。更新登録申請書を提出しない場合、有効期間満了と共に登録が削除されます。

なお「有効期間満了のお知らせ」「更新のお知らせ」などはないため、登録事業者は各自の有効期間をしっかり把握しておくことが必要です。

その他の届出としては、

  • 変更登録の届出(商号や名称、営業所、資本金や専任技術管理者の氏名などに変更があった場合)
  • 廃業等の届出(個人で登録した人が死亡したり、法人が消滅・営業を廃止した場合など)

があります。

まとめ

建設コンサルタント登録は、建設コンサルタントとして営業するうえでメリットの多い制度です。すでに建設コンサルタントとして営業している方はもちろん、これから建設コンサルタントを始める方も、ぜひ登録を目指してみてください。

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