附帯工事とはどのような工事?認められるための要件や具体例についても解説

建設工事を請け負うには原則として建設業許可が必要です。しかし「附帯工事」と呼ばれる工事については建設業許可がなくても工事を請け負うことができます。この記事では附帯工事の要件や注意点、具体例などについて解説していきます。

附帯工事について

附帯工事とは、ある建設工事に附帯して発生する別の種類の建設工事のことです。国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」では次のように解説されています。

附帯工事とは、主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事又は主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事であって、それ自体が独立の使用目的に供されるものではないものをいう。

ここに書かれている通り、附帯工事と呼ばれるのは次の2種類です。

  1. 主たる建設工事を施工するために必要を生じた他の従たる建設工事
  2. 主たる建設工事の施工により必要を生じた他の従たる建設工事

加えて、①と②のどちらも「それ自体が独立の使用目的に供されるものではないもの」でなくてはなりません。

建設業許可と附帯工事の関係

そもそも建設工事を請け負うには、工事の種類に応じた「建設業許可」が必要です。建設業許可は29種類に分かれていて、許可を取得するにはそれぞれの工事に関係する国家資格や実務経験が欠かせません(詳しい要件については『建設業許可とは?取得要件や種類、申請の流れなどを解説します』をお読みください)。

一方、実際の建設現場では一つの建築物をつくるために複数の種類の工事が必要となります。例えばビルを建設するには基礎工事(土木工事)や左官工事、鉄筋工事、電気工事、水道工事、ガラス工事、内装仕上工事といったさまざまな工事が必要です。

もしこれらの工事一つひとつを、それぞれの建設業許可を持つ事業者に発注しなければならないとしたら発注者にとっても受注者にとっても非常に手間がかかります。そこで例外的に設けられたのが建設業法第4条の規定です。

建設業者は、許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。

この条文に書かれている通り、附帯工事は(その附帯工事に関する)建設業許可がなくても請け負うことができます。

「軽微な建設工事」との違い

建設業法第3条第1項のただし書によると「政令で定める軽微な建設工事」も建設業許可が不要とされています。具体的には次のような建設工事です。

建設業法施行令第1条の2第1項
法第3条第1項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事1件の請負代金の額が500万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、1,500万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

附帯工事はあくまで主たる建設工事に付随する工事なので、主たる建設工事に関する建設業許可を持っていなければ受注することができません。しかし軽微な建設工事は他の工事から独立しており、仮に「どの建設業許可も持っていない」としても受注可能です。

軽微な建設工事の要件と注意点については『500万円未満の工事は建設業許可が不要?「軽微な建設工事」の判断基準と注意点について解説 』もお読みください。

附帯工事の要件

ある建設工事が附帯工事とみなされるためには、いくつかの要件を満たす必要があります。国土交通省「建設業許可事務ガイドラインについて」では附帯工事の考え方について次のように説明しています。

附帯工事の具体的な判断に当たっては、建設工事の注文者の利便、建設工事の請負契約の慣行等を基準とし、当該建設工事の準備、実施、仕上げ等に当たり一連又は一体の工事として施工することが必要又は相当と認められるか否かを総合的に検討する。

附帯工事であるかどうかは、「注文者の利便」「請負契約の慣行等」に加え、以下の点から総合的な判断が必要です。

①主たる工事に付随して行われる一連又は一体の工事

附帯工事というからには、あくまで「主たる工事」が存在しなくてはなりません。また附帯工事は独立して行われるものではなく、主たる工事と一緒に(一体として)行われる必要があります。

②一連又は一体の工事施工が必要又は相当であること

主たる工事と関係していても、その関連工事が本当に必要なものか、あるいは工事の内容や程度が附帯工事として相当といえるかどうかも検討すべき要素です。

③原則として主たる建設工事の工事価格を下回ること

建設業許可事務ガイドラインには直接書かれていませんが、主たる工事に付随する工事である以上、その工事価格が主たる工事と同等であったり上回ることがあってはいけません。

附帯工事を施工する際の注意点

「附帯工事に建設業許可は不要」といっても、無条件で工事を請け負えるわけではありません。

附帯工事の工事価格が税込500万円以上(=軽微な建設工事ではない)なら、建設現場にその附帯工事の種類に応じた専門技術者(専任技術者)の配置が必要です。専任技術者の要件を満たす人材がいない場合は、附帯工事の建設業許可を受けた建設業者に下請を出す必要があります。

また工事によっては特定の資格がないと施工できないものもあるため(電気工事士や消防設備士など)、附帯工事がそれらに該当する場合は注意が必要です。

附帯工事の具体例

どのような工事が附帯工事になるか、具体的なケースをいくつか見てみましょう。

①許可業種の工事に伴い発生する附帯工事

許可業種の工事に伴い発生する附帯工事とは、主たる建設工事を施工することによって発生する別の建設工事のことです。

たとえば主たる工事が「外壁工事」で、その工事に伴って「塗装工事」が発生するケースが挙げられます。

またエアコンを設置するための「管工事や電気工事」が主たる工事で、エアコン設備の「熱絶縁工事」が附帯工事になるケースもあります。

いずれの場合も、附帯工事は主たる工事と直接関係していなければなりません。

②許可業種の工事のために必要な附帯工事

許可業種の工事のために必要な附帯工事とは、主たる工事と切り離せない従たる工事のことです。

たとえば主たる工事が「外壁工事」なら、そのための「足場工事」は不可欠です。またエアコンを設置する場合の「管工事や電気工事」についても、壁や天井を剥がす「内装仕上工事」が欠かせません。

附帯工事と認められないもの

一方で、上記の①や②に近いケースでも附帯工事とは認められないものがあります。

たとえば「外壁工事」と「塗装工事」を例に説明すると、「外壁工事をした部分の塗装工事」は附帯工事と考えられますが、外壁工事部分とは違う場所(隣の壁など)の塗装工事は附帯工事とは認められません。

エアコンの「管工事や電気工事」と「内装仕上工事」も同様で、エアコン設置に伴う内装工事ついでに建物全体の内装工事をする場合、エアコン設置場所以外の工事については附帯工事とは認められません。

附帯工事はあくまで、主たる工事と「一連又は一体」となっていて、「必要又は相当」な程度であるべきです。

なお「一式工事(土木一式工事、建築一式工事)」はそもそも複数の工事を組み合わせて請け負う工事のため、一式工事に伴って附帯工事が発生したり、一式工事自体が他の工事の附帯工事になることはありません。

まとめ

附帯工事は発注者と受注者のどちらにとっても便利な制度ですが、附帯工事の判断基準は単純ではありません。受注した工事(主たる工事)に付随して別の建設工事が発生する場合、それが附帯工事にあたるかどうか慎重に判断するようにしましょう。

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